入学を希望するに当たってQ&A

Q1 船岡支援学校に入学できる子どもはどんな子どもですか。

A1本校は肢体不自由支援学校です。
学校教育法施行令に定めてある「肢体不自由支援学校の対象者」が本校の対象となります。
学校教育法施行令とは以下のとおりです。

肢体不自由支援学校の対象者<学校教育法施行令第22条の3>
肢体不自由の状態が補装具によっても歩行,筆記等,日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち,常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの