Q1 船岡支援学校に入学できる子どもはどんな子どもですか。
A1本校は肢体不自由支援学校です。
学校教育法施行令に定めてある「肢体不自由支援学校の対象者」が本校の対象となります。
学校教育法施行令とは以下のとおりです。
肢体不自由支援学校の対象者<学校教育法施行令第22条の3> 肢体不自由の状態が補装具によっても歩行,筆記等,日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち,常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
A1本校は肢体不自由支援学校です。
学校教育法施行令に定めてある「肢体不自由支援学校の対象者」が本校の対象となります。
学校教育法施行令とは以下のとおりです。
肢体不自由支援学校の対象者<学校教育法施行令第22条の3> 肢体不自由の状態が補装具によっても歩行,筆記等,日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち,常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
A2まずは,本校を見学してください。
そしていろいろな相談機関と相談して,お子さんがどこの学校で教育を受けることが望ましいか十分検討してください。
その上で,本校を希望する場合,保護者から在籍校の担任に本校入学希望を伝えます。
その後,市町村等教育委員会,県教育委員会で検討され,県教育委員会から保護者宛,所属校宛に入学通知書が届きます。
入学通知書が届いた後,本校で教育相談を行います。
その後,一日入学,入学前保護者説明会等があり,入学式を迎えることになります。
A3まずは,本校を見学してください。
そしていろいろな相談機関と相談して,お子さんがどこの学校で教育を受けることが望ましいか十分検討してください。
その上で,本校を希望する場合,保護者から担任に本校入学希望を伝えます。
そして,本校の高等部入学者募集要項を請求していただきます。
その後,教育相談を受けていただき,出願書類を提出し,入学選考となります。
入学選考日及び,合格発表日は普通高校と同様の日程になります。
合格したお子さんは3月末の保護者説明会を経て,入学式を迎えることになります。
A4県外からの出願については,次のような県の規定があります。
「…やむを得ない理由によ り特別支援学校高等部に入学を志願しようとする者は,
出身学校長を経て出願承認願等の書類を志願先学校長に提出し,承認を得なければならない。」
やむを得ない理由とは,「イ 住所の移動によるもの」「ロ その他」 とあります。
詳しくは本校にお尋ねください。
A5本校では,大きく3つの教育課程で指導を行っています。
一つは,準ずる教育:小中学校,高等学校の教育課程に準じた教育です。
二つ目は,教科・領域を合わせた学習を中心とした教育:知的障害支援学校の各教科または各教科の一部を取り入れた教育課程です。
三つ目は,自立活動を主とした教育:各教科,道徳,特別活動の目標及び内容に関する事項の一部または全部を自立活動に替えた教育課程です。
どの学部でも,子どもの実態に応じて,子どもに合った指導を行っています。
A6「自力で日常生活動作(食事,排せつ,洗面,衣 服の着脱など)ができるもの,
または生活訓練によってその技能の向上が可能と思われるもの」という基準 を設けていますが,
従来,かなり柔軟に対応してきており,食事や排せつ等,日常生活面で介助を要するお子さんでも受け入れてきております。
学校見学時に相談してください。
A7スクールバスは,船岡駅と本校の間だけ運行しています。
JRを利用して通学する場合などはスクールバスを利用できます。
A8本校では,小学部が角田市立横倉小学校と柴田町立船岡小学校と交流を行っています。
また中学部は川崎町立富岡中学校,高等部は宮城県柴田農林高等学校と交流を行っています。
年1~2回程度ですが,楽しく交流学習を行っています。
A9進路先としては,一般企業,身体障害者施設,知的障害者施設,通所作業所などがあります。
また,障害者職業能力開発校などへ進学する生徒もいます。
A10毎年6月中旬に学校見学会を行っていますが,その他いつでも学校見学を受け付けています。
電話で連絡いただければ,日程を調整します。
その他,お尋ねしたいことがありましたら,どうぞご気軽に連絡ください。
A11通常,金曜日の夕方が一斉帰省日になり,土曜日は寄宿舎に滞在することはできません。
寄宿舎生は日曜日の午後から月曜の朝までに寄宿舎に戻り,月曜日からの学校生活に備えます。
宮城県立船岡支援学校
〒989-1605
宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目3-1
TEL : 0224-54-2213
FAX : 0224-54-2214
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